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2005年7月15日
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関係各位
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財団法人 日本サッカー協会
審判委員会
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ゴールキーパーの保持についての適用(通達)
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先日、国際サッカー連盟より発行された「競技規則に関する質問と回答・2005年版」において、今年2月17日付で発信しました「競技規則の解釈と適用の確認 −競技規則に関する質問と回答・2004年版より抜粋−」における「第12条 ファウルと不正行為:ゴールキーパーの保持」の適用について、再度変更がありました。それぞれの協会、連盟などで、加盟クラブ、チーム、審判員などの関係者に周知徹底を図られるようお願いいたします。
この適用の施行は、既に連絡しております「2005年競技規則の改正」と同様、日本協会そして各地域、都道府県協会が主催する試合について7月1日以降のしかるべき日から(遅くとも8月中に)施行することとします。なお、国民体育大会の地域予選(ミニ国体)は、新しい規則で行うものとします。
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記
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ゴールキーパーがボールを弾ませている場合、相手競技者は危険なプレーの反則を犯していなければ、ボールがグラウンドに触れたときにボールをプレーしてもよいか?
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2004年:プレーできる
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2005年:プレーできない |
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ゴールキーパーがボールを保持した後、手の上にボールを置いた。相手競技者が後ろからやってきてゴールキーパーの手の上のボールをヘディングした。これは、許されるか?
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2004年:相手競技者は危険な方法でなければ、ヘディングでボールをプレーできる
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2005年:プレーできない |
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解説
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これらの2件の適用は、前回通達した内容と全く反対の考え方となった。FIFAによる朝令暮改の感は免れないが、これらのプレーは再度「危険な方法でプレーしている」として判断され、「プレーできない」ことになった。 |
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以上
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