Schedule日程

Result結果

大会名

2023静岡県社会人サッカーリーグ入替戦(5支部リーグ)

主催

一般財団法人静岡県サッカー協会

主管

一般財団法人静岡県サッカー協会 1種社会人委員会

日程

2023年11月19日(日) 三島二日町人工芝G ※東部支部
2023年11月26日(日) 藤枝市民G ※中西部支部
2023年12月 3日(日) 遠州灘海浜公園 ※西部支部
2023年12月10日(日) 草薙球技場 ※中東部支部
2023年12月17日(日) 中島人工芝G ※中部支部

競技方法

  1. 5支部代表による総当たりのリーグ戦方式で行う
  2. 試合時間は90分(45-15-45)とし、延長戦・PK戦は行わない
    順位は勝点(勝3、分1、負0)により決定する。勝点が同じ場合は得失点差(総得点-総失点)、総得点、当該チームの勝敗、勝率(総勝数÷総試合数)の順により決定する
  3. 大会使用球は両チームの持ち寄りとする
  4. 本リーグ戦の1位と2位は、2024年度県社会人3部リーグに自動昇格する。また3位は2023年度県社会人3部リーグ10位と1/14に草薙球技場で入替戦を行う

競技規則

  1. 本大会のルールは(公財)日本サッカー協会2022-23ルールを適用する。よって新しい競技規則は採用しないものとする
  2. 1試合の選手交代は、最大7名登録のうち5名までとする。交代回数はハーフタイムを除き3回までとする
  3. ベンチに入ることのできる人数は、役員6名と交代要員7名の13名以内とする
  4. 参加チームは(公財)日本サッカー協会KICKOFFから出力した選手登録一覧(顔写真登録済)を持参すること。電子登録証(顔写真添付)が確認できるものは出場を認めることとする
  5. 試合用ユニフォーム(シャツ、ショーツ、ソックス)は、(公財)日本サッカー協会ユニフォーム規定に準じたデザイン・色彩とし、正副色違い2着を持参すること。又、選手はエントリー表にて届け出た固有の番号のユニフォームを着用すること
  6. 試合に出場する選手には、一切の装身具の着用を認めない
    ソックスの上にテープやバンデージを巻く、あるいはアンクルサポーター等を着用する場合、そのテープ等の色はソックスの主たる色と同系色にすること
  7. 第4の審判を配置する
  8. 主審が選手の負傷等により試合を中断し、チームスタッフの立入を認める旨の合図をした場合に、チームスタッフは2名に限り、ピッチ内に立入ることが出来る
  9. テクニカルエリアとアップエリアを設置する。尚、テクニカルエリアとアップエリアの運用は基本規定に準じる
  10. アディショナルタイムの表示を行う
  11. ミーティングを各試合の開始60分前に行う。出席者は審判、両チーム責任者及び運営責任者とする。チームはメンバー表、ユニフォーム(正副2種類)、選手証及び交代選手のビブスを持参する
  12. 本大会への出場は、8月31日までに追加登録が完了した選手とする
    また本大会を開催するに当たりメンバー表は10月20日(金)までに提出するものとし、一旦提出したメンバー表にはそれ以降、追加してメンバー補充はできないものとする
  13. 天変地異その他不可抗力により欠場する場合は、速やかに事務局、相手チーム及び支部社会人委員長に通知すること

懲罰

  1. 本大会の予選(各支部リーグ)は懲罰規定の同一競技会とみなし、予選終了時点での退場・退席による未消化の出場停止処分は本大会において順次消化する
  2. 各支部リーグ等、本大会に繋がる大会における警告の累積は、各支部リーグで消滅し、本大会に影響を及ぼさない
  3. 本大会において退場を命ぜられた選手は、自動的に直近の本大会1試合に出場できず、それ以降の処置については規律委員会において決定する。また本大会中に警告の累積が2となった者は次の1試合に出場できない
    [懲罰規定(別紙2)懲罰基準の運用に関する細則 第2条・第4条参照]
  4. 本大会において、他大会の出場停止処分を消化する場合は、事前に書面にて大会事務局まで提出しなければならない
    [懲罰規定(別紙2)懲罰基準の運用に関する細則 第6条・第7条 参照]
  5. 退場処分を受けた者は、懲罰規定(別紙2)懲罰基準の運用に関する細則第3条の通り、試合が終了するまで制限される区域には立ち入ることは出来ない
  6. 本大会は(公財)日本サッカー協会懲罰規定第24条に則り、大会規律委員会を設ける。委員長は本大会の運営委員長とし、委員は委員長が決定する
    委員長:岩本豊  副委員長:渡辺裕年、加藤敬
    委員:田村真一、瀧公孝、根本康秀、朝比奈崇之、岡田拓也
  7. 本大会の規律問題は、(公財)日本サッカー協会懲罰規定に従い、大会規律委員会が処理しなければ」ならない[懲罰規定 第3条]